行方不明者がいる場合の遺言!
こんにちは!
遺言書作成専門、行政書士の木村浩康です。
さて、今回の遺言のトピックスは、
兄弟姉妹の1人が行方不明になっているケースのお話です。
兄弟姉妹となかなか連絡が取れない、
兄弟姉妹が遠方や海外に住んでいてなかなか会えない、
そういったことがあれば、親の相続が面倒になりますが、
兄弟姉妹が行方不明になっていると、親の相続はさらに面倒なことになります。
なぜなら、遺産分割協議は全員参加が必要であるため、
行方不明者のために不在者財産管理人を家裁で選任しなければならないからです。
さらに、不在者財産管理人は、親の遺産分割協議に参加するためには、
家裁で許可を得る必要があります。
手間暇と時間をかけて不在者財産管理人の選任手続きをして、
やっと遺産分割協議ができると思ったら、
今度は不在者財産管理人が
不在者の相続分を死守して譲らない!
家族に迷惑をかけた不在者については相続分をゼロしてもいいところ、
不在者財産管理人は絶対に相続分を譲りません。
そんな相続トラブルを避けるうえで絶対に欠かせないのが、
親の遺産分割協議の余地をなくした遺言書です。
親が遺産分割方法を指定した遺言書を残していれば、
残される家族は、不必要な相続トラブルを免れることができます。
まさに、あってよかった親の遺言書!
ご参考になれば幸いです。。。(^^)/
*****************************************
広島県福山市神辺町川南419-1
レイクタワービル503
遺言書作成専門 木村法務行政書士事務所
ご相談窓口 TEL 084-963-2351

