相続分を指定した遺言!
こんにちは!
遺言書作成専門、行政書士の木村浩康です。
さて、今回のトピックスは、
遺言書の法的チェックにおけるお話です。
当相談室では、遺言書が法律的に無効になったり、
相続争いの火種にならないよう、
手書きで作成された遺言書や、公正証書遺言書の文案の、
法的チェックをさせて頂くことがありますが、
ご相談者様がお作りになられた遺言書を拝見させて頂くと、
たとえば、妻と子供二人のケースの場合に、
法律上の相続分の場合には、妻が2分の1の相続分、
子供たちは、それぞれ4分の1の相続分であるところ、
妻と長男の相続分を4分の1にして、
老後の面倒を看てくれた二男の相続分を2分の1に増やすなど、
相続分の割合変更をだけを指示している遺言書を
お見かけすることがあります。
(相続分を指定した遺言書)
そのような遺言書も法律的にはもちろん有効で、
それで丸く収まるならばいいのですが、
なかなかそういう訳にはいかず、
遺言書が相続争いの火種になるケースがよくあります。
なぜなら、遺言で指示された相続割合を実現するために、
遺産分割協議を行う必要があるからです。
そうなりますと、その相続割合に基づいて、
だれがどの財産を取るかで大いにモメる可能性があり、
それ以前に、どの物差しで財産の金銭評価をするか、
財産評価の物差しで、大いにモメてしまいます。
そもそも、その指定された相続割合自体に納得がゆかないとして、
遺産分割協議が大荒れになることでしょう。
ご希望の相続を実現するのみならず、
家族の相続争いを防ぐのが目的であるならば、
相続割合の変更指示だけの遺言書は非常に危険です。
ここは、財産の割り振りを指示した遺言書を作成致しましょう。
遺産分割方法を指定した遺言書ならば、
家族は話し合いをする必要がなくなって非常に助かりますし、
たとえば、遺言書で指定された田んぼや畑は、
相続開始と同時に、それを引き継ぐ人に帰属するようになります。
さらに、公正証書遺言書で遺産分割方法を指定しておけば、
田んぼを引き継ぐ人は遺言の検認なしに、直ちに名義変更をすることができます。
遺言書の検認手続きは本当に面倒ですからね。
数か月も待たされることなく、ただちに名義変更ができるメリットは大きいです。
以上、遺言書を作成するときに覚えておきたい豆知識のお話でした。
少しでもご参考になれば幸いです。
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