ここはハッキリ!
こんにちは!
行政書士の木村浩康です。
本日も快晴ですね!
本当に暑い位の日差しとなりました。
そんななか、今回の遺言のお話は、
手書きの遺言書の法的チェックをさせて頂いた際のお話です。
親様の作成なさった遺言書を確認すると、
「〇(子供の名)に自宅をゆずる」と書いてございました。
それでも意味は通じますが、不動産を承継させる場合、
ここはハッキリ文末を「相続させる」で締めくくって欲しいところです。
たとえば、親の遺言に、
「〇土地を長男の一郎に相続させる。」
と明確に書いてあれば、親が亡くなったのと同時に、
誰にも文句を言われることなく、〇土地は一郎さんのものになります。
〇土地の名義変更についても、遺言執行者が遺言執行をする余地はなく、
一郎さんが単独で登記申請をすることが可能となります。
〇土地が農地の場合、本来ならば農地法3条の許可が必要のところ、
「相続させる」の文言があれば、農地法上の許可は不要となりますし、
〇土地が借地の場合、本来ならば承継に賃貸人の許可が必要になるところ、
「相続させる」の文言があれば、賃貸人の許可は不要となります。
さらに、本来なら登記をしなければ権利を第三者に対抗できないところ、
「相続させる」の文言があれば、登記がなくても第三者に権利を対抗できます。
親の相続が開始した後、兄弟姉妹のひとりが子供たち全員を代表して、
法律上の持分でさっさと相続登記を行うかもしれません。
親の相続が開始した後、知らぬ間に自宅に法定相続分による相続登記がなされ、
特定の相続人の持分に差押えの登記を入れられるかもしれません。
しかし、親の遺言に「相続させる」とはっきり書いてあれば、
そういった面倒な場合に、スムーズに対処することが可能となります。
他の兄弟姉妹から、「その書き方はおかしい!」「それは無効だ!」
などと難グセをつけられたら非常にやっかいですしね。
遺言書を作成する場合、「譲る」「与える」「承継させる」ではなく
「相続させる」ときちんと書くだけで、余計な相続トラブルを防げます。
さっそく、ご相談者様に遺言書の手直しをして頂いて、
「これでもう安心!」と相成りました。本当に良かったです。